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よくある質問

Q1.「県産材」の定義を教えて下さい。

(A1)鳥取県は県土の74%に当たる約26万ヘクタールを森林が占める森林県です。この森林を源流域として、日野川、天神川、千代川が県土を豊かに潤しながら日本海に注いでいます。一方、戦後営々と築き上げたスギ、ヒノキを中心とする人工林は毎年100万㎥づつ増加していますが、十分に活かし切れていません。
 県産材を「鳥取県内で育ち、伐採された原木を県内で加工した木材」と定義し、その利用を推進します。これらの取組により、適正な森林整備を図り、水資源のかん養、県土保全などの森林の公益的機能の高度な発揮が期待できるとともに、地元の山の木で家を建てたいというニーズに応えることが出来ます。

Q2.県産原木を利用し、加工を県外でおこなった「大断面集成材」の証明はどう扱うのですか。また、製材品等の防腐加工についてはどうですか。

(A2)一般的に「県産品」とは、「最終製品」が作られた場所(都道府県)を冠しています。原料が県内産であっても、加工場所が県外であるものを「県産品」と名乗ることは異例といえます。しかし、大断面集成材は県内では製造できませんから、原料となる「板」である「ラミナ」までの加工を県内で行い、これを本協議会が証明し、ラミナと最終製品で大断面集成材をつなぐ手法は施主の意向、例えば出荷証明書などで対応することになるでしょう。小径木を利用した「丸棒」の防腐加工については県内に防腐加工施設はありますが、施主の特別な事情により、防腐加工のみを県外で行う場合は、前者と同様の扱いになるのではないでしょうか。いずれにしても、「県産品」「県産材」に込められた意義を理解することこそが重要です。

Q3.県産材の産地証明はだれが行うのですか。

(A3)「鳥取県産材活用協議会」(以下「協議会」という。)です。県産材を利用した住宅の普及、各分野における県産材の利用を進めるため、設計事務所、市場関係者、製材所、工務店、学識経験者等の関係者が連携した取組を進める民間の団体であり、事務局を「鳥取県森林組合連合会(鳥取市湖山町西2丁目413番地 0857-28-0121)」に置いています。

Q4.県産材の産地証明は具体的にどう行うのですか。

(A4)定められた「鳥取県産材販売管理票により、県産材の産地から最終消費者まで流通の履歴を明らかにするものです。

@県産材の活用普及に理解する出荷者の方は、協議会が定めた県産材の原木(以下「県産原木」という。)に伐採届出書の写し等を添付して、原木市場に出荷します。
A原木市場は、入荷明細票及び伐採届出書の写し等により他県産材と区分し原木を販売します。
B原木市場は、購入者の要請により「鳥取県産材販売管理票」を作成し発行します。
  原木市場を経由しない場合については各原木市場に配置している「鳥取県産材販売管 理票」の交付を受け、原木に添付し販売します。この場合、産地については「字名」まで記載して下さい。
C購入者は段階ごとに「鳥取県産材販売管理票」に流通内容を追加記載して原木に添付します。
D最終消費者は、「鳥取県産材販売管理票」を協議会に送付し、購入した製材品が県産材であることの証明を受けることが出来ます。

  ※1 「鳥取県産材販売管理票」の発行者は原本を保管し、コピーを販売者に渡すこととし、後日の検査資料に供することとします。
  ※2 一次管理票における「産地」については町名までを記載(原木市場を経由しない場合は字名まで)し、後日の検査の際に伐採地を明確にします。
  ※3 最終使用者(工務店等)は、県産材の使用箇所(物件)毎に発行します。「木の住まい助成事業」にかかる交付金の対象となる物件に使用する場合は、補助対象である旨を記載することとしています。

Q5.産地証明としての「鳥取県産材販売管理票」はどう活用できるのですか。

(A5)鳥取県産材による家造り、近くの山の木で造った家造り及び日野川源流材を使った家造りなど、県産材にこだわった家造りを希望する施主に対する証明書として活用できます。

Q6.流通段階の関係者は具体的にどうするのですか。

(A6)以下のとおりです。
(1)素材生産を行う者(素材生産業者、森林組合等)
  @原木市場に出荷する場合は、伐採届出書の写し等を添付して、出荷します。
  A原木市場に出荷せず、素材生産を行う者が直接製材工場に販売する場合は、一次発行者として「鳥取県産材販売管理票」を発行していただきます。この場合においても、伐採届出書の写し等を添付して提出願います。
(2)原木市場
  製材工場からの求めに応じ、「鳥取県産材販売管理票」の一次発行者として鳥取県産材販売管理票を発行していただきます。
(3)製材所
  @購入した県産原木について土場での区分管理、製材・加工、県産材(製材品)の在庫管理をお願いします。
  A鳥取県産材販売管理票は、販売先毎に別様(コピー)で発行して下さい。
(4)製品市場及び材木店
  @在庫等について県産材の区分け表示をする。工務店からの県産材指定の出荷要請に対応をお願いします。
  A鳥取県産材販売管理票は、販売先毎に別様(コピー)で発行して下さい。
(5)工務店・施主等のエンドユーザー
  県産材の積極的な利用促進をお願いするとともに、1物件毎の鳥取県産材販売管理票の整理し、当協議会へ鳥取県産材販売管理票の回送していただき、証明を受けて下さい。

Q7.昨年購入した木材は、県産材の定義に合致しますが、証明は可能ですか。

(A7)県産材の定義に合致した上で、産地が明らかであり、市場、製材所等の関係者の協力を得て「鳥取県産材販売管理票」に流通過程が記載できれば、協議会における証明の手続きは可能です。

Q8.鳥取県産材販売管理票はどこで入手出来ますか。

(A8)鳥取県産材販売管理票は、米子木材市場(米子市)、同生山支店(日南町生山)、倉吉木材市場(倉吉市河北町)、鳥取県森林組合連合会(鳥取市湖山町)、石谷林業智頭支店(智頭町市瀬)の各原木市場に置いています。

Q9.県産材は、どこで入手出来ますか。

(A9)鳥取県内には、多くの製材所があります。しかし、県内の製材所が挽いた製材品が全て「県産材」として認定されるのではなく、産地を明らかにした鳥取県産材販売管理票による県産材の産地証明が必要です。

Q10.伐採届出書の写し等は、伐採箇所が同じ場合、毎回市場等へ提出しなければいけないのですか。

(A10)伐採箇所が同じであれば、前回提出された写しで代用できますので提出の必要はありません。その場合、原木市場、製材所へは、その旨お伝え願います。

Q11.森林施業計画書の写しには、何か証明書が必要ですか。

(A11)証明書の必要はありませんが、森林施業計画書の写しには、森林施業計画書の認定番号を記入し提出することが必要です。

Q12.砂防、地滑り、治山工事など伐採許可は必要ないのですが、その場合はどうすればいいのですか。

(A12)国、県等が発注する砂防、地滑り、治山工事等、伐採許可の必要がない工事から出る原木については、工事契約書等、伐採箇所が分かる部分で構わないので、それら写しの提出をお願いします。

Q13.庭木など、森林法上の伐採届け等の許可が必要ないものについてはどうすればいいですか。

(A13)上記のような場合においては、鳥取県産材活用協議会作成の指定様式に、必要事項を御記入の上、提出してください。ケースによって対応が違いますので、ご不明な点は事務局までお問い合わせ下さい。

Q14.木枯らし材などの扱いはどうすればいいですか。

(A14)木枯らし材については、平成18年12月末までに伐採されたものについては伐採届出書等の写しの提出は必要ありませんので、その旨、原木市場、製材所へお伝えください。


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